2026.02.10ブログ
北九州で解体するなら必見|解体工事の補助金・届出まとめ

北九州で解体するなら必見|解体工事の補助金・届出まとめ
北九州市にお住まいの皆さま、こんにちは。
私たちは小倉・八幡・戸畑エリアを中心に解体工事を行っており、最近では「補助金は使えますか?」「届出は何が必要ですか?」というご相談が増えています。解体工事は人生の中で何度も経験するものではないため、不安や疑問を感じるのは当然です。本記事では、北九州市で利用できる解体補助金制度や必要な届出について、地元業者の視点で分かりやすくまとめました。安心して解体を進めていただくための参考になれば幸いです。
北九州市の解体関連補助金制度
1-1. 老朽空き家等除却促進事業
1-2. 木造住宅の除却補助(最大30万円)
1-3. ブロック塀等除却工事費補助
1-4. 代理受領制度
解体工事で必要な届出
2-1. 建設リサイクル法の届出
2-2. 石綿(アスベスト)事前調査の届出
手続きの流れとポイント
まとめと注意点
1. 北九州市の解体関連補助金制度
1-1. 老朽空き家等除却促進事業
北九州市が実施する 老朽空き家等除却促進事業 は、倒壊等の危険性のある空き家の除却費用の一部を補助する制度です。補助金申請をするには、解体工事に着手する前に 判定依頼申出書の提出 が必要になります。事前の申請・手続きを怠ると補助金の対象外となる可能性があります。北九州市解体補助金ウェブサイト

- 1-2. 木造住宅の除却補助(最大30万円)
北九州市では、建替え等を前提とした 木造住宅の除却工事 にも補助金制度があります。
対象:木造住宅の除却工事
補助額:最大30万円
申請:交付申請書 → 実績報告 → 請求書の順に提出が必要
事前相談が必須で、交付決定前の工事着手は不可です。
1-3. ブロック塀等除却工事費補助
解体の一部として 危険なブロック塀等の除却工事 に対しても補助制度があり、対象となる工事費の一部が補助されます。
補助対象:危険と判断されるブロック塀等の除却
補助額:除却費用の2分の1(上限15万円)
申請資料:除却計画書などの提出が必要になります。
1-4. 代理受領制度
北九州市では 代理受領制度 を設けています。これは、施工業者等が施主に代わり補助金を受け取る制度です。補助金額から工事費を差し引いた残額だけの資金準備で済むため、資金負担が軽減できます。利用には事前に合意・届出が必要です。
2. 解体工事で必要な届出
解体工事には補助金申請と同時に各種 届出手続き が必要です。
2-1. 建設リサイクル法の届出
北九州市では、床面積が80㎡以上の建築物を解体する場合、工事の 7日前までに建設リサイクル法に基づく届出書の提出 が必要です。
届出には「分別解体等計画書」や「工程表」などが求められます。
2-2. 石綿(アスベスト)事前調査の届出
解体工事でアスベストを含む可能性がある場合、石綿事前調査とそれに関する 特定粉じん排出等作業届出 が必要となります。これは安全確保と環境保全の観点から義務付けられています。

3. 手続きの流れとポイント
事前相談と調査
→ 補助金を受ける前に市の窓口で相談しておきましょう。
届出提出
→ 建設リサイクル法の届出・石綿調査届出を工事7日前までに提出。
補助金交付申請
→ 必要書類を揃えて申請。事前の工事着手は原則不可です。
工事完了後の報告
→ 実績報告書や請求書を期限内に提出。
北九州市で解体工事を考えている方へ
4. まとめと注意点
北九州市では、 老朽空き家の解体や木造住宅の除却 に対する複数の補助金制度があります。
補助金を受けるためには 事前届出・申請・報告 を期限までに行う必要があります。
建設リサイクル法に基づく 届出やアスベスト調査届出 は、補助金とは別に必ず必要な手続きです。
補助金は予算の範囲で、年度途中で終了する場合もあります。早めの相談をおすすめします。
